現場監督の仕事をしていた亡夫の妻に給付金認定の決定書が届きました(2022年12月28日)

Aさんの夫Bさんは、大手建設会社に勤務し、長年の間、作業員や現場監督を務めました。

 Bさんは、静岡県内のビル等の新築や改修工事の現場で働き、作業員として、天井へのアスベストの吹き付け作業や、天井、壁のクロス下地にアスベストの含有されたアスベストラックスを貼る作業に従事し、身体内にアスベスト粉塵を吸入しました。

 また、現場監督になってからも、各工事現場を巡回し、作業員の行っているアスベストの吹き付け作業をも見守り、その中でアスベストを身体に吸入しました。

 Bさんは胸膜中皮腫で亡くなり、Bさんの死は労災と認定され、Aさんに遺族補償年金が支給されました。

 その後、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づき、Aさんが厚生労働省に給付金の申請をすることになり、当事務所がその業務を代理しました。

 厚生労働省からは追加資料の提出を求められましたが、勤務先の会社が気持ちよく協力してくれ、今回、無事に認定された次第です。

 労災認定がなされている場合、厚生労働省は認定をしていますが、石綿被害救済法による場合には、職場で、どのように作業していたかの調査があまりなされておらず、なかなか認定されないのが現状です。

 支給金法により認定がなかなかなされない方は、当事務所にご相談いただければ、適切なアドバイスをいたします。