厚生労働大臣から給付金の認定決定通知書が届きました

亡夫が配管工で、ビルや工場の新築現場で石綿の含まれていたハードテープや原反リボンテープを使用し、配管の保温工事に従事していたとして、妻が2022年3月に特定石綿被害建設業務労働者に対する給付金等の支給に関する法(建設作業従事者支給金法)により厚生労働大臣に対して支給金の請求をしましたが、この11月に認定決定され、その通知が事務所に届きました。

 来月、妻のAさんに、独立法人労働者健康安全機構から支給金が支払われることになります。

 Aさんの夫は肺がんで死亡し、労災認定がなされていましたが、厚生労働省 労働基準局労災管理課 建設アスベスト給付金担当の職員からは、過去の職場における仕事の内容を、同僚や会社から聞き取るようにとの連絡があり、当事務所はそれに従い調査しました。

 やっと認定通知が届き、外国人のAさんはとても喜び、当事務所もほっとした次第です。

 労災認定がなされても、労災記録の中に石綿疾患にかかった経緯や仕事の内容が詳しく記載されていない場合、給付金担当から調査の依頼があると思いますので、これから申請する石綿被害者のご本人やご家族、ご遺族の方は、石綿被害や労災手続、支給金法による申請手続に詳しい当事務所までご相談下さい。