依頼者Aらの夫・父であるBは昭和42年3月、高校を卒業し、自動車販売会社の営業マンを経て、昭和45年4月、袋井市内の大手の石綿建材製造会社C社の袋井工場内にあるD社に入社した。
D社は、C社の専属的下請けとしてC社の製造する石綿建材の製造に従事していた。
Bは、D社の作業員として、C社の工場内でC社の石綿建材の製造にあたり、原材料である石綿を袋から取り出し、ミキサーに投入し、水と混合させたり、これを抄き上げ、板状に成形したり、この板を乾燥させたり、定尺に裁断したりの作業に従事していた。
これらの作業では、石綿の粉じんが周囲内に飛散し、Bはこの石綿粉じんを日常的に身体内に吸引していた。
Bは定年までD社に勤務し、石綿被害者を多発させたC社の工場内で上記のように石綿粉じんを被曝し、平成26年3月までD社を退職したものである。
Bは退職後も通常に生活していたが、令和4年になって体調を崩し、令和4年3月にF病院で胸膜中皮腫と診断された。
しかし、治療の甲斐もなく、令和5年3月死亡するに至ったものである。
Aらは、磐田労働基準監督署長に遺族補償給付の申請をし、令和5年9月、支給決定がなされた。
Aらは、その後、当事務所に相談し、当事務所はこれを受任し、泉南工場型の国家賠償請求として、静岡地方裁判所に訴訟を提起し、和解手続に移行し、このたび国がAらに対し、合計1430万円の慰謝料を支払うということで訴訟上の和解が成立した。
C社の袋井工場内で石綿被害が多発していることもあって、和解手続は円滑に進み、提訴後わずかな期間で、国との間に訴訟上の和解が成立したものである。
当事務所では、過去にC社、D社内で発生した石綿被害を取り扱っており、C社とD社の関係、C社工場内における石綿建材製造工程の詳細を知っており、本件ではこの知見を活用した結果、早期に解決できたものである。
袋井市内の石綿建材製造会社で作業員として働いていた労働者が、胸膜中皮腫に罹患し、死亡した事案で、国との間で訴訟上の和解が成立し慰謝料請求が認められた事案(2025年3月7日解決)