静岡市内の自動車整備工場に自動車整備工として自動車の修理に従事した労働者が胸膜中皮腫に罹患し、死亡した事案で、国との間で訴訟上の和解が成立し、慰謝料請求が認められた事案(2025年3月6日解決)

依頼者Aらの父Bは、昭和28年3月、静岡市内の中学校を卒業し、家業の農業を手伝った後、昭和31年9月、自動車の販売、修理をしていた、静岡市内の株式会社Cモータースに入社し、自動車整備工として、マツダの三輪車の整備や修理の作業に従事した。
 その三輪車には、クラッチ板とブレーキ板にゴムモードルと呼ばれていた石綿含有の摩擦材が使用されていた。
 さらに、シリンダーヘッドや排気管の取付口に石綿が含有されたガスケットが使用されていた。
 Bは上記の石綿材を取り外したり、新しく取り替えるに際し、日常的に周囲に飛散する石綿粉じんを身体内に吸引していた。
 Bは昭和48年6月に、Cモータースを退職し、S市に就職した。
 S市では、ゴミ収集車両の油圧式の収集口の点検や、その部分の不良品の取り替えはしたが、ことさら石綿を取り扱うことはなく、石綿粉じんを身体内に吸引することはなかった。
 Bは、平成10年4月、S市を定年退職し、通常に生活をしていたが、令和4年11月、体調を崩し、近くの開業医で胸部のレントゲン撮影をしてもらったが、胸部に胸水が貯留していることがわかり、すぐに静岡市内のD総合病院に入院し、D総合病院で胸膜中皮腫に罹患していることが判明した。
 そして、治療の甲斐なく、入院後1か月以内に死亡するに至ったものである。
 Bの娘のAらは、すぐに当事務所に相談し、当事務所はこれを受任し、泉南工場型の国家賠償請求として、静岡地方裁判所に訴訟を提起し、和解手続に移行し、このたび国がAらに対し、合計1430万円の慰謝料を支払うということで和解が成立した。
 本件では、幸いなことに、BとCモータースの代表者のいとこで同僚であったFが健在で、付き合いがあったということで、当事務所は、FからBがCモータースで自動車整備工として就労していた当時の作業の内容と、取り扱い車種、三輪車のどこに石綿含有の部品が使われていたのかということや、自動車整備工場の建物の状況等について、克明に説明を受けることができた。
 当事務所では、Fの供述内容を陳述書としてまとめ、裁判所に提出し、この結果、国が納得し、訴訟上の和解をすることができたものである。

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