依頼者Aらの父Bは、昭和35年3月、高校を卒業し、富士市内の大手製紙会社Cに入社し、回収ボイラーを扱うボイラー工として、工場内の回収ボイラーの点検作業に従事し、C社には、昭和47年12月まで勤続していた。
Bが回収ボイラーの点検をするに際し、同ボイラーに使われていた断熱保温材を取り外し、点検していた。
この際、断熱保温材には石綿が使われており、点検時に石綿粉じんにさらされていた。
Bは、C社在職中には何ら健康に不安がなく、その後就職したD社でも全く石綿を取り扱う仕事をしなかった。
ところが、D社退職後の令和3年6月頃、健康を害し、F病院で胸膜中皮腫と診断され、その後、ヤーボイ、オプシーボによる対症療法がなされたが効果がなく、令和4年7月、F病院で死亡した。
Bの遺族Aらは、当事務所に相談し、当事務所はこれを受任し、泉南工場型の国家賠償請求として、静岡地方裁判所に訴訟を提起し、和解手続に移行し、このたび、国がAらに対し、合計1430万円の慰謝料を支払うということで訴訟上の和解が成立した。
本件では幸いなことに、Aらの近所に、C社で一緒に働いていた、高齢で先輩のGが存命しており、当事務所はGからBの作業内容と石綿の使用状況を聴取し、陳述書として裁判所に提出し、この結果、国が納得し、訴訟上の和解をすることができたものである。
富士市内の製紙会社でボイラー工として稼働していた労働者が、胸膜中皮腫に罹患し、死亡した事案で、国との間で訴訟上の和解が成立し、慰謝料請求が認められた事案(2025年3月6日解決)