解決までの流れ

 20年以上にわたり,アスベスト被害を解決してきた当事務所が解説します。

1 はじめに

当事務所は「静岡県働くものの安全と健康を守るセンター」や「浜松佐藤町診療所」と協力し,20年以上にわたり,静岡県内で発生するアスベスト被害の救済に力を尽くしてきました。
この間,当事務所は多くのアスベスト被害者やそのご遺族から相談を受け,国や会社との間で訴訟や和解による解決をしてきました。
20年以上経過したというのに,静岡県内において,毎年多くのアスベスト被害が発生し,被害の終息の時期が見えない状況です。
そこで,アスベスト被害に精通している当事務所が,アスベスト被害相談から解決までの過程をご紹介します。

2 無料相談

アスベスト被害に遭われた被害者やご遺族は,どうしてこのような病気になったのかを含め労災補償請求や損害賠償請求,各種支給金請求のことで戸惑うことが多いと思われます。
このような場合,当事務所にご相談いただければ,病院探しを始め,労災補償請求,各種支給金請求,損害賠償請求のあらゆることに対応できます。
ご相談は無料ですので,お気軽にご相談ください。

3 必要な資料の収集

労災保険,支給金の請求,会社に対する損害賠償請求につきましては,請求を裏付ける資料の収集が必要です。
必要資料の主たるものは次のとおりです。

(1)日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」
(2)静岡労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」
(3)静岡県内の各労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」
(4)医師の発行する「診断書」
(5)被災労働者が死亡した場合は,「死亡診断書」,「除籍謄本」,「原戸籍謄本」等の相続関係を証する資料。

ご自分で収集できない場合には,当事務所がサポートもしくは職務上の請求をしますので,ご安心ください。

4 労災保険や建設作業従事者の給付金請求手続

休業補償や遺族補償の労災保険の申請手続が未了の方は,当事務所の弁護士が代理人として申請したり,サポートをします。
また,建設作業従事者やそのご遺族のアスベスト給付金の申請手続も,当事務所の弁護士が代理人として申請したり,サポートをします。

5 国との裁判手続と和解 

泉南工場型のアスベスト被害につきましては,静岡地方裁判所に国を被告として損害賠償請求の訴訟を提起し,訴訟上の和解をすることによって解決する制度になっています。
この請求には多くの証拠資料を収集することが必要になりますが,全て当事務所の弁護士がサポートしますのでご安心ください。
基本的にアスベスト被災者やそのご遺族が静岡地方裁判所に出頭する必要はありませんが,訴訟上の和解ができず,原告の尋問が必要になった場合には例外的に出頭の必要があります。その場合も当事務所の弁護士がサポートしますのでご安心ください。
国より和解条件を満たしていると判断されますと静岡地方裁判所の裁判官が和解調書を作成してくれ,訴訟上の和解が成立し,国から症状に応じた和解金が支払われ,解決となります。

6 会社との訴訟や和解

当事務所は国との和解が成立しますと,その後被災労働者の勤務していた会社に対して損害賠償請求をします。
現在ではアスベスト被害を発生させた会社のほとんどが裁判外の和解で損害賠償金の支払いをしてくれています。その場合,アスベスト被害者は静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起する必要がなくなります。

7 まとめ

以上がアスベスト被害の相談から解決までの流れです。
訴訟の提起に要する印紙代等の実費については,アスベスト被害者やそのご遺族に負担していただきますが,用意できない場合には後払いでも結構です。
当事務所に対する報酬金は損害賠償金や労災保険金,支給金が入ったときにお支払いいただくことになります。その前にお金をいただくことはありませんのでご安心ください。

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