Kゴム工業株式会社で業務により、びまん性胸膜肥厚に罹患し死亡したAの相続人である妻と子供が国を被告として泉南工場型の損害賠償請求をしたアスベスト事件で、静岡地方裁判所で訴訟上の和解(2024年10月1日解決)
亡Aは、工業用ゴム製品を製造するK社に、昭和38年7月に入社し、16年6か月勤務した。亡Aは、蒲原工場において、ゴム同士の張り付けを防止するための石綿含有のタルク粉を手掴みで容器から取ってゴム製品にまぶしていたところ、タルク粉の粉じんを身体内に吸引し、平成25年5月31日、びまん性胸膜肥厚を発症し、平成30年7月23日、それが原因で死亡した。 Aは、休業補償請求申請をしたところ、静岡労働基準監督署…
F化工株式会社での業務により石綿を扱い胸膜中皮腫に罹患したAさんが国を被告として泉南工場型の損害賠償請求の訴を提起したアスベスト事件で、静岡地方裁判所で訴訟上の和解(2024年10月1日解決)
依頼者A(74才の男性)は、地元の高校を卒業し、昭和44年3月、石綿パイプを製造しているF社に入社し、石綿パイプの製造に従事した。 AはF社を定年退職したが、B医院で令和4年6月頃、胸膜に胸水がたまっていることが発見され、令和4年11月、C病院で細胞診の検査の結果、胸膜中皮腫と診断された。Aは、当事務所に相談し、富士労働基準監督署に休業補償の申請をしたところ、同署長は、令和6年5月20日付で支給決…
石綿肺で死亡した労働者の遺族に対し、国が1430万円を支払うことで訴訟上の和解
亡Aさんは、農業をしていたところ、子供達が進学年齢に達したため、スレート製造メーカーであるB社のC出張所に、工務員として、昭和43年に入社し、以後26年間働き、退社した。 退社して10年頃から、息切れがひどくなり、その後、静岡労働局長から、じん肺管理区分4と認定され、今から9年前に石綿肺で死亡したものである。 亡Aさんのご遺族は、厚生労働省から通知が来たため、当事務所に相談し、当事務所はC出張所の…