厚生労働省から建設アスベスト被害者に対し,個別通知が始まっています!(2021年12月9日)

 2021年12月6日から,厚生労働省の「建設現場で石綿にばく露し,石綿関連疾患を発症された労働者,一人親方やそのご家族の皆様へ」と題する書面の郵送が開始されました。

 建設作業従事者で,アスベスト被害にあわれた方やそのご遺族で,この通知を受けられた方は,「特定石綿被害建設業労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の対象となり,給付金を受けることの可能性の高い方々です。

 この通知の中には,リーフレットや「労災支給決定等情報提供サービス」申請書が同封されています。

 当事務所では,建設アスベスト被害者の救済にあたっており,今までに多数のアスベスト被害者の救済にあたってきました。

 この通知の件で,わからないことがありますならば,お気軽に当事務所にご連絡下さい。

 当事務所では,静岡地方裁判所における建設アスベスト訴訟の経験から,国から給付金を受け取るために,どのような資料が必要か,又は,どのようなことが記載されていなければならないか,そのポイントをよく理解しています。

 当事務所では,給付金請求の手続きを,被害者の方々を代理して行っていますので,ご依頼をいただければ幸いです。

 調査料,着手金は無料で,報酬金のみですので,安心してご相談下さい。

 なお,給付金の支給内容は,リーフレットにもありますよう,次のとおりとなっています。

石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者550万円
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者700万円
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者800万円
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者950万円
中皮腫,肺がん,著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚,石綿肺管理4,良性石綿胸水である者1150万円
上記1及び3により死亡した者1200万円
上記2,4,及び5により死亡した者1300万円
  •  給付金を支給された後,症状が悪化した方には,請求に基づき,追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
  •  石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方,肺がんの方で喫煙の習慣があった方については,給付金の額が1割減額されます。